2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
日本側といたしましては、当時、この第百七十二栄宝丸は、日本の排他的経済水域、EEZの中で操業していたと判断しておりまして、外交ルートを通じてロシア側関係当局に対し、威嚇射撃を含め、ロシア側による追跡、臨検、連行、留置は受け入れられないと抗議をしているところでございます。 その上で、本件事案に関する事実関係の詳細につきましては、我が国関係当局が調査しているところでございます。
日本側といたしましては、当時、この第百七十二栄宝丸は、日本の排他的経済水域、EEZの中で操業していたと判断しておりまして、外交ルートを通じてロシア側関係当局に対し、威嚇射撃を含め、ロシア側による追跡、臨検、連行、留置は受け入れられないと抗議をしているところでございます。 その上で、本件事案に関する事実関係の詳細につきましては、我が国関係当局が調査しているところでございます。
まず、一般の私人、私船への武器使用に関し、一九九九年九月二十五日の能登半島沖不審船事件のときに初めて海上保安庁は威嚇射撃を実施しておりますが、それ以外は海上保安庁の方から先に発砲した事例、前例はないというふうに承知しております。
駆けつけ警護といって、空に空砲で威嚇射撃したって何したって、銃声の一発で戦闘が始まることは過去の歴史を見るとおり。そうした中で、こんなことは想定したくはありませんよ、ありませんけれども、もし自衛隊員が殺傷されるような事態になったら、総理、当然責任をとられるんでしょうね。 当然それほどの覚悟を持って安倍総理なら派遣をされたと思いますけれども、総理のお考えを聞きます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、中谷大臣から答弁させていただいたんですが、基本的に、先ほどおっしゃった条令についてはこれ危害要件でありまして、危害を加えてもいいということでございますが、さらに、武器等防護の場合は威嚇射撃等々も行いますので、この九十五条において行う行為として、武器の使用としては、威嚇射撃等言わば危害を加えないものについてもできるということでございます、ということも行うことがあると。
○石原(慎)委員 その適切な行動というのは、相手は無人機ですから、どういう警告を無線で発するか、それが受領されるかどうかわかりませんけれども、とにかく、それを追尾して並行して飛ぶ、それで、ただ威嚇射撃をすることでの牽制以外はできないんでしょう。
ただ、その上で、一般論として申し上げますと、領空侵犯機に対しては、領空外への誘導を行ったり退去を命じたりすることができ、侵犯機が指示に応ぜず、なお領空の侵犯を継続するときには、発砲の警告、威嚇射撃をもって命令を強制することもできるというふうに考えられております。
そういう意味では、それだけの高さを上に持っているわけですから、そしてそれを、近づいてくる海賊に対して、威嚇射撃から始めていくわけでございまして、そういう意味では、しかも、相手は海賊ですから、もちろんいろいろな武器を持っている可能性はありますけれども、初めに申しました、そういう巨大船ですから、こちらは揺れない、基本的にはそんなに揺れない。
少し話をかえまして、海賊行為を行う者が、今回の認定を受けて武装した警備兵がいる船に対して一定の活動を行ってきて、警告、威嚇射撃にもかかわらず乗船を試みてきた、銃撃戦が行われた。その結果、正当防衛の範囲内で、恐らく発砲するということで相手を射殺した場合、当然正当防衛を立証しないといけないですから、その場合の刑事管轄というのはどちらになるんですか。教えてください。
威嚇射撃等と、最悪、エンジンを撃つというところまで考えると、そのぐらいの射程は最低必要だろうと思いますけれども、もちろんライフルにも連射機能のあるものという設定もあると思うんですけれども、実際に、多少数が多い状態で、何隻かで囲まれて一気に乗ってきた場合、しかも近距離で多数を制圧する場合に、ライフルというのは実戦には余り向かないと私は思います。
それが小競り合いになるというのは現場でみんなよくわかっていて、カンボジアサイドの非常に有能なコーディネーターの方についてもらっていましたので、私たちは援助活動だということで、それは空に向かっての威嚇射撃でしたから、その日、ちょうど私は誕生日だったんですけれども、ちょっと怖かったです。私は誕生日の日に死ぬのかしらと一瞬思ったんですけれども、撃つんやったら足を撃ってとか一瞬に思うんですよ、ほんまに。
○政府参考人(鈴木久泰君) 武器の運用基準や内容についてなかなか具体的に申し上げることは難しゅうございますけれども、例えば武器を使用する以外にほかに適当な手段がないと認められる場合に、一定の要件の下で威嚇射撃という、上空に向けて撃ったり海面に撃ったりという、そういう威嚇射撃をうまく行えるように内部基準を検討するというふうなことを考えております。
それから、武器につきましては、実際に相手に向かって撃つというよりは、まず、上空に向かって撃つ、あるいは海面に向かって撃つという威嚇射撃をその前段階でやりますので、この威嚇射撃の要件等について今後見直しを行うということを考えております。
ですから、今、東シナ海で防衛省設置法の調査研究という法的な裏付けをもって警戒監視に当たっている海上自衛隊の船に中国のヘリコプターが危険な距離で近づいてくる、これに対して銃口を向けることもできないんです、あるいは威嚇射撃をすることもできない。これは武器の使用になるわけですね。同じようなことは、やはり先ほど言ったようなフェリーのときでも起こるわけなんです。
三十人ぐらいが武器を持たずにだあっと押しかけてきた、そういうときに武器を使って威嚇射撃できますか。できないんですよ、正当防衛、緊急避難以外。でも、しかも武器を使っていなければ警察比例の原則で使えない、羽交い締めするしかないんですから。任務遂行の武器使用が認められていないからできないんですよ。誰かが来た、撃った、撃ったら撃ち返すことできます。
護衛手段は、威嚇射撃とLRADによる警告音などです。また、我が国は、国際的な情報共有や連絡体制の整備の必要性について言及しています。 海上自衛隊は極めて高い評価を受けていますが、それは、直接護衛方式の採用、護衛スケジュールの正確性、そして護衛船団に対する海賊行為が皆無であるという点で、各国からも高く評価されております。
北朝鮮の不審船事案、委員御指摘の二回の事案につきましては、私どもが、一回目は威嚇射撃をしながら追跡をした、あるいは二回目につきましては、威嚇射撃をし、さらに船体に向けての威嚇射撃をしたところ、相手方が撃ってくるというような事態に対して、こちらがさらに正当防衛射撃もするというような事案でありましたので、これは極めて異例の事態ということで、しかも、私どもが撃って立ち向かったことの正当性も公開するということで
平成十三年の九州南西沖不審船事案におきましては、この工作船に対しまして、最初は上空、続いて海面、それから最終的には船体への威嚇射撃を行いました。
お尋ねの北朝鮮の工作船事件につきましては、私どもの巡視船が船に当たらないような威嚇射撃をしておりましたところ、工作船側が突然発砲して、私どもの船橋等を撃ってまいりましたので、これを正当防衛射撃で撃ち返しました。そうしたところ、工作船は自爆をして沈没した、こういう事案であります。
これが事実だとすれば、朝鮮半島はより緊張するわけでありますし、昨日も、領海侵犯によって、威嚇射撃をして、警告射撃をして、北の艦船が韓国の領海から出ていったということで、朝鮮半島の問題というのは極めて混迷と緊張を高めているというのが大方の方の認識ではないかと思っております。
○赤嶺委員 それで、もうちょっと踏み込んで聞いていきたいんですけれども、政府が旗国の同意を得て、海上保安庁が現場海域で疑いのある船舶の船長に対して停船を命令し、停止しない場合は威嚇射撃もできる、こういうのを事前の説明で聞いておりますが、それはどういう根拠でできるんでしょうか。そこまで日本の管轄権の範囲に入るんですか。旗国の具体的な同意を得なくても、そういう対応は認められるということになるんですか。
停船をさせるために威嚇射撃を行ったり、強制的に乗船して検査をする、強制的に回航させる、そういうことが自衛隊にも認められるということでしょうか。 防衛大臣、向こうを向いておりますけれども、いかがでしょうか。
○赤嶺委員 そうしますと、旗国の具体的な同意がない限り、そういう武器使用は日本はできない、そういうことですね、威嚇射撃も含めて。
つまり、船長の承諾を得る際に、回航命令をしてもそれを無視して逃走した場合、この逃走防止のために警告射撃もできる、威嚇射撃もできるんです。ところが、現行法の船舶検査活動法の第六条によると、この武器使用は自己保存、つまり正当防衛、緊急避難以外はできない。つまり、逃走した場合には、そのまま何もできないんです。
それから、その際、停船させようとして、警告射撃、威嚇射撃、最後は船体射撃もしておりますが、その射撃の根拠となった国内法、あわせてお伺いしたいと思います。